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サイパンはアメリカ合衆国の自治領となります。マリアナ諸島はサイパン、テニアン、ロタを含む14の島から成る北マリアナ諸島に属します。 アメリカ合衆国自治領北マリアナ諸島サイパンは日本から3時間30分ほどで気軽に行ける常夏の楽園です。日本からも近いので気軽に行ける常夏の楽園です。 温暖な気候で豊富な自然と透明度の高いきれいな海で構成されている小さな島ですが、サイパンまでの気軽に行ける立地からリゾート地として非常に人気があります。ダイビングやマリンスポーツなど自然を満喫できるアクティビティも楽しむことができ人気の島です。サイパンは、温暖な気候と豊富な自然が特長で、透明度の高いきれいな海も魅力です。ダイビングやマリンスポーツなど、自然を満喫するアクティビティも楽しむことができるので、リゾート地として非常に人気があります。

サイパン渡航にESTAは必要か解説


サイパン ESTAの必要性と取得メリット

北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)という制度があるため 一部の国籍の方は短期商用・観光目的で北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムを利用して入国することが可能です。
ただし、最大45日までの滞在となります。入国時にI-94、I-736の書類提出が必要です。 申告書の記入ミスが多くなっております。 入国審査を受けるブースに行く前に、事前に記入漏れをチェックする人員が存在し、 ミスが発覚した場合は、再記入を求められるケースもあります。 特に、性別欄の記入漏れやマークシートの○欄から塗りつぶしがずれるケースが多いようです。

このようなミスが多いことから、米国国土安全保障省 税関・国境取締局から北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムでの渡航ではなく、ESTA申請によるサイパン入国を推奨しています。  ESTA(エスタ)を事前に主特区している場合I-736とI-94などの手書き書類の確認作業が省かれるため、スムーズに入国できます。 さらに飛行機内で書類の記載で余計な時間を取られず、映画やお酒をゆったり満喫可能です。 せっかく旅行となり、より良い渡航とストレスをかけないためにもESTAの取得は非常に有用です。 確かなスムーズな渡航のためにもESTA(電子渡航認証システム)のエスタ取得をおすすめ致します。

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サイパン、マリアナ諸島渡航時のESTA(エスタ)取得メリット

■英語書類(I-94 / I-736 )各種書類の記入が不要になります
英語で記入が必要な書類2枚を書かなくていいというメリットが御座います。英語が不得意な場合このメリットは大きいです。 機内ではWIFI環境がないため英語での書き方がわからない場合どうすることもできません。 記入しない場合これは入国審査に影響を与える可能性も少なからずございます。 また、米国合衆国の公表によると書類の記入ミスが非常に多く発生し、入国に支障が出る方が多くいるため、 心配な方は取得をおすすめ致します。

■最長滞在期間が45日~90日以内へ
長期滞在する方は必然的にESTA(エスタ)の取得が必須となります。

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北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム条件

以下の条件に該当している場合のみESTAではなくグアムー北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)での渡航が可能です

・グアムまたは北マリアナ諸島のみへ45日以下の入国・滞在する
・譲渡不可で、出国日がグアムあるいは北マリアナ諸島に入国した日から45日を超えないことが確認できる往復の航空券を所持している
・全ての項目に記入され、署名済みのI-736およびI-94を所持している
・ICAO(国際民間航空機関)に準拠し、当該国から発行された有効な機械読取り式パスポートを所持している
・以前に、入国のための諸条件に違反していないこと。以前の入国とは、グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム、これまでのグアムビザ免除プログラム、通常のビザ免除プログラムの米国移民国籍法217条(a)項、およびすべての移民または非移民ビザの入国に関する規定を含む
・台湾居留者は、台湾ナショナルIDカードおよび台湾パスポートを所持した上で、台湾発、乗り継fぎなしの直行便でグアムあるいは北マリアナ諸島に渡航する。ただし、グアム・北マリアナ諸島内(米国領)での乗り継ぎは可能。
これらの条件にクリアする場合のみ北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムにてESTAと査証免除にてグアムへ渡航可能です。

Guam-CNMI VWP

以下のマリアナプログラム参加国のみESTA免除で入国可能ですが、 ESTA専用レーンの利用や入国審査をスピーディーに通過することはできませんので これらの恩恵を受けたい方は別途ESTAの申請を行ってください。

ESTA申請対象国

オーストラリア、ブルネイ、香港、日本、マレーシア、ナウル、ニュージーランド、パプアニューギニア、韓国、シンガポール、台湾(台湾からグアムへの直行便のみ)、イギリス

ESTA 米国ビザ免除プログラム(VWP)

下記の条件をすべて満たしている場合、ESTAを取得しているとビザ申請が免除されます。
・日本国籍、韓国籍、台湾籍、香港籍などVWPの対象国
(VWP ESTA申請可能国のリストはVWP ESTA渡航対象国一覧をご確認ください)
・有効なICチップ搭載のパスポートを保有している
基本的には帰国日まで有効なものと定められているが、念のため2週間以上の有効期限があると好ましい。
・往復又はグアムから第三国への航空券、もしくは乗船券を所持している
・観光、短期商用、通過目的
・ESTAでの渡航が最長90日間までの滞在

*ビザ免除プログラムは、現在下記の国籍の方に適用されています。
アンドラ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルネイ、チリ、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、日本、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、モナコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェイ、ポルトガル、韓国、サンマリノ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、台湾、英国


サイパン渡航に必要なもの

■米国入国時点で有効期限内のパスポート
日本国は6MonthClubの対象国となっているため、基本的に有効期限が帰国日まで有効なものとなります。
ただし、緊急時のために2週間以上の余裕がある方が望ましいです。サイパンから第三国へ向かう場合は現地の有効期限規定がある場合もあるため 第三国へ渡航予定の場合は事前に渡航国の情報を入手しておきましょう。

■往復又はサイパンから第三国への航空券、もしくは乗船券
サイパンやマリアナ諸島に定住する意思はなく、帰国するもしくは第三国へ出国する意思が最大の証拠となります。 米国合衆国入国の際の入国審査時に提示を求められる場合があるため事前に用意されることが好ましいです。


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アメリカ渡航先別ESTA情報


米国渡航先エリア別のESTA情報は以下のESTA申請解説ページを参考にしてください。 最新の入国情報を入手可能です。
米国を乗り継ぎ(トランジット)第三国へ向かう場合もESTAは必要となります。必ずトランジットでアメリカ合衆国を経由する場合のみでもESTA申請を行って下さい。

>>ESTA申請 米国本土
>>ESTA申請 ハワイ(Hawaii)
>>ESTA申請 グアム(Guam)
>>ESTA申請 サイパン、マリアナ諸島
>>ESTA申請 アメリカ乗り継ぎ(トランジットの場合)

渡航先別情報

ESTA申請の記入例を図解入りで解説

ESTA申請解説の流れに沿ってESTA(電子渡航認証システム)申請を進めてください。申請の際の記入例の例を挙げた参考情報も記載しております。

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