両親が離婚している場合の記入方法
両親が既に離婚している場合
ESTAの申請フォーム上には親の情報の入力項目がございます。既に両親が離婚をしている場合、どのような情報を入力すればいいのでしょうか。
記載するかしないかは自由となります。
記載したくない場合や、名前がわからない場合「姓」「名前」ともに「UNKNOWN」という記載で問題ございません。
この回答でもこの回答で認証拒否となる例は非常に少ないものとなります。
なぜ両親の名前が質問されるのか?
日本の法律上、龍審が離婚されている場合アメリカと違いどちらかが唯一の親権者だし監護者となります。 そのため、親権を保有しているので自身の子供を海外に自由に連れていく権利があります。 一方、アメリカでは共同親権や共同監護権が設定されるのが一般的なのでその説明をする違いがあります。 お国が異なり、法律の違いなどからこのような質問が設定されております。
影響が出るのはどのような場合か?
両親の名前が重要視されるのは未成年者との渡航や未成年者の単独渡航の場合です。 米国国土安全保障省税関・国境警備局(CBP)では、18歳未満の未成年が単独や片方の親のみ、または親以外の 大人の方と渡航する場合、親の「渡航同意書(英文)」を持参することを強く推奨しています。 未成年の渡航同意書のページを参考に未成年の渡航同意書を用意されることをおすすめいたします。