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ESTA申請対象者
日本国籍の方でハワイ・アメリカ等に「90日以内の短期滞在目的で渡航する方」、もしくは「アメリカ経由(ハワイを含む)で他国に渡航する方」は、ESTA(アメリカ電子渡航認証システム)が必須です。
ESTA申請対象者もくじ
・渡米できる渡航目的
・ESTA申請VWPプログラム対象国
・ESTA申請時のパスポート条件について
・公用旅券または外交・緊急旅券
・パスポートの残存有効期間
・ESTA申請国籍別細かな条件について
ESTA申請で渡米できる渡航目的
アメリカ合衆国に渡米する際、ESTAで渡航できるのは以下のケースです。
ESTA申請VWPプログラム対象国
申請対象国リスト
ESTA申請VWPプログラム対象国
*ビザ免除プログラムは、現在下記の国籍の方に適用されています。
アンドラ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルネイ、チリ、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、日本、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、モナコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェイ、ポルトガル、韓国、サンマリノ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、台湾、英国
ESTA申請時のパスポート条件について
パスポート要件
IC読み取り式のパスポートであること
ESTA申請(アメリカ電子渡航認証システム)はVWPプログラムのビザ免除資格を持つ有効な機械読取式パスポートを所持する必要があります。
下記のパスポート条件を満たす必要があります。
2006年10月26日以降に発行されている機械読取式パスポートは、Eパスポート(IC旅券)でなければなりません。
2005年10月26日から2006年10月25日までに発行されている機械読取式パスポートは、写真付きIDページにデジタル写真が貼ってあること。
2005年10月26日より前に発行されているパスポートは機械読取式パスポートであること。
ギリシャ、マルタ、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、韓国、スロバキアの国籍の方は、パスポートの発行日に関わらず、Eパスポート(IC旅券)を所持していることが必要となります。
公用旅券または外交旅券もしくは緊急旅券で渡米する場合
公用パスポート
公用パスポートとは国会議員や特別職国家公務員、公的機関の職員(例として国際協力機構のエージェントや青年海外協力隊・シニア海外ボランティアの隊員、学術研究機関の学者など)、文化庁の認める在外研修員が公務で外国へ渡航する場合に交付されているパスポートとなります。
外交パスポート
外交パスポートは皇族、三権の長(内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官)、国務大臣等政府高官、特命全権大使、外交官等が公務で渡航する場合に交付される。皇族以外の国民は個人で持つ一般旅券と必要に応じて外交旅券や公用旅券、両方を取得する事になります。
公用・外交パスポートでのアメリカ渡航
公用パスポートまたは外交パスポート所有者がアメリカへ観光または第三国へ向かうためのトランジットなどを目的で渡米する場合、ビザ免除プログラムを利用することができます。公務で渡米する場合は90日以下の米国滞在であっても、公用または外交ビザを取得しなければなりません。
そのため、アメリカへの渡航目的に合わせESTA申請を行ってください。
緊急パスポート
緊急パスポートは一般パスポートと同様に利用可能ですが、記載スタイルがスタンプ方式のため、機械式読み取り、ICチップによる読み取りは不可能なため、査証免除取極の適用外となります。
必要な残存有効期限
米国に入国する予定日から少なくとも90日必要です。
残存期間が90日以下の場合は、パスポートの有効期限日までの滞在期間での範囲内での入国となります。
日本や韓国、台湾、香港を含め多くの国が6か月以上というパスポート有効期限制限は免除されております。
パスポート有効期限の緩和対象国のリストにつきましては6か月クラブのページを参照下さい。
日本国籍保持者
日本国籍保持者 細かな条件について
・有効な日本国のICパスポートを所有している
・日本国籍の場合でもイラン、イラク、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を有する二重国籍者は対象外となります。
・米国での滞在期間が90日以下であること
渡米目的がいずれかである
・商用目的の渡航 取引先との会合、科学、教育、専門、ビジネス分野の会議への参加、財産の処理、契約交渉
・観光/旅行目的の渡航
旅行、休暇、娯楽、友人や親族の訪問、休養、治療、同窓会や社交、奉仕活動など、及び報酬を伴わない音楽やスポーツなどイベント或いはコンテストのアマチュア参加
通過目的の渡航-米国を通過する
韓国国籍保持者
韓国国籍保持者 細かな条件について
・有効な韓国のICパスポートを所有している
・韓国国籍の場合でもイラン、イラク、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を有する二重国籍者は対象外となります。
・米国での滞在期間が90日以下であること
渡米目的がいずれかである
・商用目的の渡航 取引先との会合、科学、教育、専門、ビジネス分野の会議への参加、財産の処理、契約交渉
・観光/旅行目的の渡航
旅行、休暇、娯楽、友人や親族の訪問、休養、治療、同窓会や社交、奉仕活動など、及び報酬を伴わない音楽やスポーツなどイベント或いはコンテストのアマチュア参加
通過目的の渡航-米国を通過する
国民番号の記載は韓国籍の場合は必須ではないため、この番号がない場合でも申請可能です。
台湾パスポート保持者
・有効な台湾のICパスポートを所有している
・国民統一番号を保持している
・台湾国籍の場合でもイラン、イラク、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を有する二重国籍者は対象外となります。
・米国での滞在期間が90日以下であること
渡米目的がいずれかである
・商用目的の渡航 取引先との会合、科学、教育、専門、ビジネス分野の会議への参加、財産の処理、契約交渉
・観光/旅行目的の渡航
旅行、休暇、娯楽、友人や親族の訪問、休養、治療、同窓会や社交、奉仕活動など、及び報酬を伴わない音楽やスポーツなどイベント或いはコンテストのアマチュア参加
通過目的の渡航-米国を通過する