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わかりやすい使用人ビザの解説

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使用人ビザ一覧と解説

アメリカ国籍を持たない方がアメリカ国内で使用人として働く際に必要となる非移民ビザが、使用人ビザです。使用人とは人に雇われている人を主に指します。一般的に以下の職種に振り分けられる職種の方が対象となります。

下記の職業は使用人の一例です。

  1. コック
  2. 執事
  3. 運転手
  4. 家政婦
  5. ベビーシッター
  6. オペア(ベビーシッターとして住み込みながら就学する留学プログラム)
  7. 家事手伝い
  8. 庭師など

使用人ビザには複数の種類があります。


米国ビザの種類

B-1ビザ
一般的な商用ビザです。

●A-3ビザ
A-1/A-2ビザを持つ外交官に同行する使用人のビザです。

●G-5ビザ
G-1/G-2/G-3/G-4ビザを持つ国際機関の職員に同行する使用人のビザです。

●NATO-7ビザ
NATO-1/NATO-2/NATO-3/NATO-4/NATO-5/NATO-6ビザを持つNATO職員やその関係者に同行する使用人のビザです。

非移民ビザの発給手順と料金は移民法に基き、申請者の国の政府とアメリカが「相互互恵的関係」にあるかどうかによって決定されます。

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使用人ビザ申請の条件

使用人としてB-1ビザを申請するための条件

基本的な条件

●使用人がアメリカ以外の国籍であること
●非移民ビザ(B/E/F/H/I/J/L/M/O/P/Q/Rの各ビザ)を持つ雇用主か、アメリカ国籍を持つ雇用主に同行すること
※グリーンカード(アメリカ永住権)を持つ雇用主は対象外です。理由にかかわらず、このような雇用主の使用人として渡米することはできません。
●アメリカ滞在が一定の限られた期間であること
●雇用主が一定基準を満たしていること
●アメリカ国外に居住地があること
●アメリカ国外に確実な社会基盤・経済基盤があり、契約終了時に帰国できること
●雇用主と使用人両方の署名と契約日の記載がある雇用契約書を提示できること

※雇用契約書(Labor Condition Application)には以下の内容が含まれている必要があります

・使用人がアメリカ国内で従事する仕事の具体的な内容
・1週間あたりの労働時間
・1週間あたりの休日数
・年間の休日と有給休暇、病気休暇の日数
・1日8時間のフルタイムで雇用される際の報酬額(連邦法による最低賃金か外国人労働者の通常賃金のうちどちらか多い方。詳しくは以下を参照)

https://www.dol.gov/whd/minwage/america.htm http://www.flcdatacenter.com/
・部屋代および食費が支給されることの保証
・契約期間中に使用人が生活保護を受給せずに生活できることの保証
・契約期間中に他の雇用主に雇用されないことの保証
・雇用主が使用人のパスポートを取り上げないことの保証
・就労時間外に無報酬で雇用主の敷地に拘束されないことを、雇用主・使用人の双方が了解していることの証明
・使用人の居住地からアメリカまでの旅費、雇用主の赴任地までの旅費、赴任地から使用人の居住地までの旅費(契約終了時)を雇用主が支払うことの保証

非移民ビザを持つ雇用主に同行する場合の追加条件

以下のいずれかを証明できること
・少なくとも1年以上、別の雇用主から使用人として雇用されている
・雇用主が渡米する前までに少なくとも1年以上、その雇用主から使用人としてアメリカ国外で雇用されている
・(雇用主がビザを申請する直前に雇用関係が存在している場合)その雇用主から数年間に渡り、通年もしくは定期的に使用人として雇用されている
●使用人が雇用主から部屋代・食費・旅費を受けていて、他の仕事に就いていないこと

アメリカ国籍を持つ雇用主に同行する場合の追加条件
●以下のいずれかを証明できること
・少なくとも1年以上、別の雇用主から使用人として雇用されている
・雇用主が渡米する前までに最低6ヶ月以上雇用されているか、もしくは雇用主がアメリカ国外に滞在していた期間に申請内容と同じ条件で定期的に雇用されていること

●使用人がアメリカ国外の居住地を放棄する意思を持っていないこと
●使用人が契約書の原本かコピーを所持していることと、入国時に契約書の原本を提示できること
●雇用主の企業人事課により、雇用主が2年以上の外国転勤を頻繁に繰り返す状況にあり、1回のアメリカ滞在が6年未満であることを証明できること
●使用人が雇用主から部屋代・食費・旅費を受けていて、他の仕事に就いていないこと

●契約書に以下の内容が含まれていること
・上記の雇用主の勤務状況についての保証
・アメリカの通常の使用人が受ける福利手当が使用人に与えられること
・雇用主は2週間前までに解雇通知をしなければならないこと(使用人による退職申出は2週間前である必要はない)

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A-3/G-5ビザを申請するための条件

使用人が外交官や国際機関の職員に同行するためA-3あるいはG-5ビザを申請するには、以下の条件が必要です。なお、A-1/A-2およびG-1/G-2/G-3/G-4ビザ申請の際には申請料金および面接が免除されますが、使用人ビザであるA-3およびG-5ビザ申請については面接は免除されません(申請料金は免除されます)。

●前雇用主からの推薦状や勤務経験の証明書などを提示できること
●雇用主が正式な資格を持っていること
●雇用主と使用人の双方に雇用契約を結ぶ、あるいは継続する意思があること
●ビザ申請前にTOMIS(Foreign Mission Management Information System)に登録しておくこと
※TOMIS登録の詳細についてはアメリカ国務省の外交使節室に問い合せてください

●雇用主と使用人両方の署名と契約日の記載がある雇用契約書を提示できること
※雇用契約書には以下の内容が含まれている必要があります
・1日8時間のフルタイムで雇用される際の報酬額(連邦法による最低賃金か外国人労働者の通常賃金のうちどちらか多い方。詳しくは以下を参照) https://www.dol.gov/whd/minwage/america.htm http://www.flcdatacenter.com/

・すべての賃金が雇用開始から90日後までに、小切手もしくは銀行振込で支払われることの保証
・雇用主と雇用主の家族が使用人の銀行口座にアクセスしないことの保証
・(雇用主が外交官の場合)一般慣習に基づいて、住み込みの使用人に部屋代および食費が支給することの保証

・契約期間中に他の雇用主に雇用されないことの保証
・雇用主が使用人のパスポートを取り上げないことの保証
・就労時間外に無報酬で雇用主の敷地に拘束されないことを、雇用主・使用人の双方が了解していることの証明

・雇用契約が使用人の雇用確保や人権保護を受けるために必要不可欠なものであることの証明
・使用人の居住地からアメリカまでの旅費、雇用主の赴任地までの旅費、赴任地から使用人の居住地までの旅費(契約終了時)を雇用主が支払うことの保証

なおNATO-7ビザの申請者にも、上記内容の契約書が必要となります。NATO-7ビザの資格条件についての詳細は在日米国大使館か領事館にお問合せください。

使用人ビザ申請の際に必要な書類

使用人ビザの申請には以下の書類の提出が必要です。ビザの種類によって提出する書類が変わる場合がありますので注意してください(また審査の状況によっては下記以外の書類の提出を求められる場合もありますが、あらかじめ追加提出を求められる書類を特定することはできません)。
なお、英語以外で作成された書類には英訳の添付が必要です。情報を機密にしておきたい場合は書類を入れた封筒に封をした状態で大使館/領事館に提出してください。

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【すべての申請者に共通する書類】

●DS-160(オンライン申請書)
…新規作成した上で、確認ページをプリントしておく
※DS-160の作成方法については当サイト上の、「DS-160オンライン申請 」、「DS-160作成と提出」在日米国大使館・領事館WEBページ DS-160オンライン申請書の作成」を参考にしてください。

https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/nonimmigrant-visas-ja/ds-160-ja/
●申請時に有効で、かつアメリカ滞在予定期間に加え最低6ヶ月間の有効期限が残っているパスポート(札幌・福岡で申請する場合は顔写真/個人データページのコピー)
※国別の協定により免除されることがあります。詳しくは在日米国大使館・領事館に問い合わせてください
●過去10年間に発行された有効期限切れのパスポート
●証明写真(5cm×5cm、6ヶ月以内に撮影、背景白のカラー写真、メガネ未着用のもの)×1枚…逆さまの状態でページ上部にテープ止めする
●(A-3/G-5ビザ以外)面接予約確認書
●雇用主がアメリカ国籍以外の場合は、雇用主のビザのコピー(ビザ免除国の場合はパスポートのコピー)
●雇用主がアメリカ国籍の場合は、雇用主のパスポートのコピー
●雇用主と使用人両方の署名と契約日の記載があり、要求条件をすべて満たしている雇用契約書
●(A-3/G-5/NATO-7ビザ)口上書か国際機関からの招聘状
※口上書には以下の内容を記載します
・使用人の氏名
・雇用主の肩書もしくは地位
・使用人の雇用形態
・出国日
・渡米目的
・アメリカ国内での滞在期間
●(B-1ビザ、雇用主が参事官以下の地位の場合のA-3/G-5/NATO-7ビザ)雇用主が契約賃金を支払う能力があることの証明書
●申請者のアメリカ滞在が一時的なものであることの証明書

【日本に在住する日本国籍以外の申請者】

共通する書類に加えて、
●在留カードか特別永住者証明書の両面コピー

【犯罪歴がある場合】

共通する書類に加えて、 ●判決の謄本と英訳文書

提出された補足書類は専門性・社会性・文化などの面から個別に審査され、申請者や家族の状況・意思・長期的な展望や将来の見込みについて判断されます。すべての判断は、領事が法律に基いて行います。虚偽や不実の内容を記載した書類を提出した場合はビザの申請資格を永久に失うことになりますので十分注意してください。

B-1ビザ申請の面接について

B-1ビザ申請の面接について

1)セキュリティチェック
大使館・領事館に入館する際には、手荷物のX線検査と金属探知機の通過が求められます。飲食物、25cm四方を超えるバッグ類(スーツケース、バックパック、ブリーフケース、ショルダーバックなど)、携帯電話1台を除くすべての電子機器は持ち込むことができません。また携帯電話は入り口で預ける必要があります。

2)予約確認と書類チェック
スタッフによる予約確認と著類チェックを受けると、順番待ちの番号札を渡されます。なお書類の並び順は指定されています。詳しくは下記のPDFを参照してください。 http://japan2.usembassy.gov/pdfs/wwwf-visa-j-docs-arrangement.pdf

3)セキュリティチェックと書類提出
再度セキュリティチェックを受けて待合室に入ったら、窓口に書類を提出します。

4)指紋採取
親指以外の8本の指の指紋を採取します。

5)面接
領事と面接します。ビザ発給の可否は、面接終了後に領事から伝えられます。またビザの発給が許可されなかった場合は、その理由と追加手続きについて書かれた書類が渡されます。

6)ビザの郵送
面接から約1週間後に、ビザを添付したパスポートが申請者の元に郵送されます。

アメリカ政府が支援する交流プログラムに参加する方についてはビザ申請費用とSEVIS費用が免除され、面接の手順も通常のJ-1ビザと異なります(予約はオンラインではありません)。

●在日米国大使館(東京)で申請:毎週月曜日(月曜日が休館日にあたる場合は翌火曜日)の14:00-15:00の間に外交・公用窓口に出頭する(予約不要)
●大阪総領事館で申請:電子メールで面接予約をする
(宛先:NIVOsaka@state.gov)
●札幌・福岡の領事館で申請:電話で面接予約をする
(札幌011-641-1115・福岡092-751-9331)

詳しくは、在日米国大使館・領事館WEBページ「外交・公用ビザ」を参照してください。

A-3/G-5ビザ申請の面接について

面接は東京の在日米国大使館、大阪・札幌・福岡の各領事館でおこないます。
予約はオンラインではありません。また大使館・領事館ごとに手続きが異なります。

●在日米国大使館(東京)で申請:毎週月曜日(月曜日が休館日にあたる場合は翌火曜日)の14:00-15:00の間に外交・公用窓口に出頭する(予約不要) ●大阪総領事館で申請:電子メールで面接予約をする(宛先:NIVOsaka@state.gov)
●札幌・福岡の領事館で申請:電話で面接予約をする(札幌011-641-1115) (福岡092-751-9331)

さらに詳しい情報について

使用人ビザを申請される方は、以下の公式情報もあらかじめ参照してください。 ●(全ビザ共通)在日米国大使館・領事館WEBページ「非移民ビザ」
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/nonimmigrant-visas-ja/
●(A-3/G-5)在日米国大使館・領事館WEBページ「外交・公用ビザ」
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/nonimmigrant-visas-ja/diplomats-government-officials-ja/
●B-1ビザ:アメリカ国務省WEBページ"Visitor Visa"
https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visitor.html
●(A-3)アメリカ国務省WEBページ"Visas for Diplomats and Foreign Government Officials"
https://travel.state.gov/content/visas/en/other/diplomat-foreign-government-official.html ●(G-5/NATO-7)アメリカ国務省WEBページ"Visas for Employees of International Organizations and NATO"
https://travel.state.gov/content/visas/en/other/employee-of-international-organization-nato.html

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