宗教活動家ビザ(Rビザ)について
アメリカ国籍を持たない個人が宗教活動家として一時的にアメリカ国内に滞在する場合に必要となる非移民ビザが、Rビザ(宗教活動家ビザ:Religious Workers)です。
※宗教活動家に含まれるのは、公認されて宗教的な礼拝を執り行う人、所属する宗派の人々が通常行う職務を執り行う人、その他宗教的講師、宗教関係のホスピタルや宗教関係施設で働く人、礼拝式などで仕事をする人、宗教の伝導者、宗教関係の翻訳者などです。に従事する人などです。
非移民ビザの発給手順と料金は移民法に基き、申請者の国の政府とアメリカが「相互互恵的関係」にあるかどうかによって決定されます。
宗教活動家ビザを所有する者の配偶者や、21歳以下の方はR-2ビザが発給されます。このビザはアメリカで就労することはできません。
Rビザを申請するための条件
●申請者の所属する宗教団体が、アメリカ国内で正規に認められた非営利宗教組織であること
※ここでいう非営利宗教団体には、非課税対象資格が適用される宗教団体とその非課税関連団体が含まれます。
●申請者は申請直前までの2年間に渡り、当該宗教団体に所属していること
申請者は当該宗教団体の聖職者として働くことになっているか、当該宗教団体もしくは非課税関連団体で宗教的な職業に従事していること
●(Rビザで5年以上アメリカに滞在した経歴がある場合)申請の前年にアメリカ国外で居住していたこと
●申請者は当該宗教団体の聖職者として働くことになっているか、当該宗教団体もしくは非課税関連団体で宗教的な職業に従事していること
●十分な資金があり、申請目的となる宗教活動以外の職業に頼らず生活できること
●申請者の雇用主(非営利宗教組織かその非課税関連団体)が雇用開始予定日の6ヶ月以内にI-129請願書(非移民就労者請願書)をUSCIS(アメリカ移民局)に提出し、I-797請願許可通知を受け取っていること
※請願書が許可されていても、必ずしもビザの発給が保証されるわけではありません。
なおI-129請願書申請の詳細については、USCISのWEBページ" R-1 Temporary Nonimmigrant Religious Workers"を参照してください。
https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/r-1-temporary-religious-workers/r-1-temporary-nonimmigrant-religious-workers
Rビザではアメリカ国外に確かな居住地があることの証明は不要です。ただし、原則としてRビザの滞在資格が終了した際はアメリカから出国する必要があります。
【すべての申請者に共通する書類】
●DS-160(オンライン申請書)…新規作成した上で、確認ページをプリントしておく
※DS-160の作成方法については在日米国大使館・領事館WEBページ「DS-160オンライン申請書の作成」を参考にしてください。
申請時に有効で、かつアメリカ滞在予定期間に加え最低6ヶ月間の有効期限が残っているパスポート
(札幌・福岡で申請する場合は顔写真/個人データページのコピー)
※国別の協定により免除されることがあります。詳しくは在日米国大使館・領事館に問い合わせてください
過去10年間に発行された有効期限切れのパスポート
証明写真(5cm×5cm、6ヶ月以内に撮影、背景白のカラー写真、メガネ未着用のもの)×1枚…逆さまの状態でページ上部にテープ止めする
面接予約確認書
I-129請願書またはI-797請願書許可通知に記載された請願受付番号
アメリカ国内の雇用主が発行する雇用証明書類(採用通知・雇用契約書・最近の給与明細など)
雇用主の中で権限を持つ担当者が発行した証明書
※この証明書には以下の内容が含まれている必要があります
・申請者がアメリカ国外で所属している宗教団体とアメリカで所属する宗教団体が同じ組織であることの証明
・申請者がRビザ申請直前の2年間、その宗教団体に所属していたことの証明
・申請者が渡米後した後も、アメリカ国外の宗教団体での会員資格が全部もしくは一部維持されることの保証
・申請者が聖職者である場合は、その資格があることの証明
・申請者が聖職者である場合は、職務内容についての詳しい説明
・申請者が宗教専門職である場合は、職務に必要な学士号や学位があることの証明
・申請者が専門職以外である場合は、宗教的職務を行う資格があることの証明
・給与を支払う者、給与額・食費や住居費を含むその他の報酬額・福利厚生手当の金銭換算額と、職務の対価としてそれらの報酬が支払われることの保証
・宗教団体や関連団体の中で、申請者が職務を行う部署名と場所
・申請者が関連団体で勤務する場合は、宗教団体と当該団体の関連性についての説明
・宗教団体の資産と運営方法についての説明
・アメリカ連邦法に基づく、当該宗教団体の設立趣意書
【日本に在住する日本国籍以外の申請者】
共通する書類に加えて、
●在留カードか特別永住者証明書の両面コピー
【同行する配偶者または21歳未満で未婚の子供】
共通する書類に加えて、
●婚姻証明や出生証明など、家族関係を証明できる書類
●後日申請の場合は、主たる申請者のRビザのコピー
●同行家族の申請時に主たる申請者がアメリカに入国している場合は、主たる申請者のI-94(出入国カード)のコピー等
【犯罪歴がある場合】
共通する書類に加えて、
●判決の謄本と英訳文書
提出された補足書類は専門性・社会性・文化などの面から個別に審査され、申請者や家族の状況・意思・長期的な展望や将来の見込みについて判断されます。すべての判断は、領事が法律に基いて行います。虚偽や不実の内容を記載した書類を提出した場合はビザの申請資格を永久に失うことになりますので十分注意してください。
面接はあらかじめオンラインで予約した日時に、東京の在日米国大使館、もしくは大阪・那覇・札幌・福岡の各領事館で行われます。面接からビザ発給までの簡単な流れは以下の通りです。
1)セキュリティチェック
大使館・領事館に入館する際には、手荷物のX線検査と金属探知機の通過が求められます。飲食物、25cm四方を超えるバッグ類(スーツケース、バックパック、ブリーフケース、ショルダーバックなど)、携帯電話1台を除くすべての電子機器は持ち込むことができません。また携帯電話は入り口で預ける必要があります。
2)予約確認と書類チェック スタッフによる予約確認と著類チェックを受けると、順番待ちの番号札を渡されます。なお書類の並び順は指定されています。詳しくは下記のPDFを参照してください。 http://japan2.usembassy.gov/pdfs/wwwf-visa-j-docs-arrangement.pdf
3)セキュリティチェックと書類提出
再度セキュリティチェックを受けて待合室に入ったら、窓口に書類を提出します。
5)面接
領事と面接します。ビザ発給の可否は、面接終了後に領事から伝えられます。またビザの発給が許可されなかった場合は、その理由と追加手続きについて書かれた書類が渡されます。
6)ビザの郵送 面接から約1週間後に、ビザを添付したパスポートが申請者の元に郵送されます。
宗教活動ビザの審査基準厳格化について
この宗教活動ビザについてですが911同時多発ビザ後、ビザの審査が厳格化されました。 理由としてこの宗教活動ビザを利用し、イスラム圏のISISがアメリカへこのビザを利用し入国し 反政府活動と悪用されるケースがあるためです。宗教関係であれば対象ということで多くの方がこのビザを利用し 渡航していましたが、同時多発テロ後は比較的緩和されていた審査基準が厳しくなりました。 また他にもアメリカで宗教活動と称して渡米した宗教家の詐欺行為が問題になり220人の申請者のうち、72人が 詐欺行為を行っていたと発覚したのも厳格の理由のひとつです。
この宗教活動ビザを申請するためには少なくともビザを申請する前の1年間ははアメリカ国外の居住が必須とする制度改正も行われました。 最長5年間(最長30ヶ月、更新期間も含め最長で60ヶ月間)のビザということで、調査は多岐に渡り、団体の実態や実施調査、運営背景なども入念にチェックされています。
宗教活動ビザから永住権の切り替えについて
宗教活動ビザから永住権への切り替えですが問題なく可能です。 RFE(Request for Evidence)という追加資料の提出を要求されます。 RFEでの永住権への切り替え申請過程が停滞する事例も少なく、問題なく永住権への切り替えが成功しているケースは報告されております。 移民局の審査上の着眼点ですが、スポンサーとなる宗教団体について一番チェックされる項目となります。
さらに詳しい宗教活動ビザ情報について
Rビザを申請される方は、以下の公式情報もあらかじめ参照してください。
●在日米国大使館・領事館WEBページ「非移民ビザ」
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/nonimmigrant-visas-ja/
●アメリカ国務省WEBページ"Temporary Religious Worker Visa"
https://travel.state.gov/content/visas/en/other/religious.html
>>ESTA申請 米国本土
>>ESTA申請 ハワイ(Hawaii)
>>ESTA申請 グアム(Guam)
>>ESTA申請 サイパン、マリアナ諸島
>>ESTA申請 アメリカ乗り継ぎ(トランジットの場合)