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貿易駐在員/投資駐在員ビザの取得方法

貿易駐在員/投資駐在員ビザ

Eビザ(駐在員ビザ)について

日本をはじめアメリカと通商条約を交わしている国の国民が、ビジネス目的で渡米する際に申請・取得するのがEビザです。 Eビザ (Treaty Trader/Investor Visa)は、アメリカにおいて、特定の国との貿易や投資をするために必要なビザです。このビザは、特定の国とアメリカとの間で締結されている条約に基づいて、提供されます。 EビザにはE-1(貿易駐在員)とE-2(投資駐在員)の2種類がありますが、Eビザで渡米する駐在員の配偶者や21歳未満で未婚の子供が同行する場合、 もしくは後から合流する場合は、家族用のEビザを申請・取得することができます。このビザは、有効期間が長く(最大で5年)、更新も可能です。このビザを取得することで、アメリカでの長期の滞在、ビジネス活動、家族と一緒に滞在することができます。

移民用のビザと違い、Eビザには以下のような制限があります。

●アメリカに滞在できるのはビジネスに必要な期間としてアメリカ国土安全保障省が認めた一定期間のみで、任務終了後はアメリカを出なくてはならない
※E-1ビザの条件は申請者がアメリカと条約国との間で実質的・継続的な貿易活動をおこなうための渡米であること、E-2ビザの条件は申請者が一定以上投資した企業を指揮して業務を拡大させるための渡米であることです。

●家族用のEビザで同伴する家族は原則として就業禁止
※アメリカ入国後に就労申請をして、許可を受けた場合は就業可能です。

E-1ビザを申請するための条件

国籍についての条件

●申請者自身が、条約国の国籍を持っていること
条約国の一覧については以下を参照下さい
〈Eビザ条約国一覧〉
アルゼンチン、アルバ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ボリビア、ボスニアヘルツェゴビナ、カナダ、チリ、コロンビア、コスタリカ、クロアチア、エストニア、エチオピア、フィンランド、フランス、ドイツ、ジブラルタル、ホンジュラス、イラン、アイルランド、イタリア、日本、ヨルダン、ラトビア、リベリア、オランダ、マケドニア、メキシコ、ルクセンブルグ、オランダ領アンティル諸島、ニューカレドニア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラグアイ、フィリピン、ポーランド、セルビアモンテネグロ、シンガポール、南アフリカ、スロベニア、韓国、スペイン、スリナム、スウェーデン、スイス、台湾、タイ、トーゴ、トルコ、英国、ワリスフテュナ諸島のテリトリー ●申請者が渡米後に勤務する会社が、条約国の国籍を持っていること
※条約国の国籍を持つ者が株式の50%以上を保有している場合、その会社は条約国の国籍とみなされます。

取引についての条件

●取引内容が国際貿易であること
※商品またはサービスが国際取引されて、その所有権が実際に相手国の当事者に引き渡されている必要があります。
●取引が相当額以上であること
●取引が継続して行われていること
●主にアメリカと条約国との間の取引であること
※少なくとも全体の50%以上の取引にアメリカが関係していることが必要です。

身分についての条件

●申請者が管理職や役員といった要人、もしくは事業運営に必要となる高度な技術や専門知識を持った人物であること
※後者の場合、申請者の技術・専門知識が勤務先の会社で必要である理由について詳しい説明を求められることがあります。このため業務スキルが未熟だったり一般業務レベルにある人物がE-1ビザを申請することはできません。

その他

●E-1の資格が終了した後、アメリカから出国する意思があること。

E-2ビザを申請するための条件

国籍についての条件

●投資家が個人や共同経営者である場合は条約国の国籍を持っていること
●投資家が企業体の場合は条約国の国籍を持つ者が株式の50%以上を保有していること

投資内容についての条件

●継続して投資がなされていること
●取り消し不可能な投資であること
●会社を安定して運営するのに十分な額の投資であること
●実態のある企業への投資であること
●投機的な投資や余資投資ではないこと
●具体的な目的を持った投資であること
※使途不明金が口座にある、未開発の土地を所有している、といった内容は投資とは認められません。
●大きな利益を生む投資であること、もしくはアメリカ経済に好影響をもたらす投資であること
※単に投資家とその家族の生計をまかなう程度の投資では認められません。

資金についての条件

●投資先企業の資金について主導権を握っていること
●投資の資金がビジネス上の損失リスクを伴うものであること
※ただし現実にビジネス上の損失を出して投資額の一部や全部が失われた場合、その投資は認められません。また投資資産を担保にした借入金での補填も認められません。

目的についての条件

●投資家の渡米目的が、投資先企業を指揮して発展させる内容であること

身分についての条件

●申請者が投資家本人でない場合は、管理職・役員・必要不可欠な専門知識を持った者、のどれかとして雇用されていること
※申請者が管理職または役員である場合、その資格の根拠について詳しい説明を求められることがあります。このため業務スキルが未熟だったり一般業務レベルにある人物がE-2ビザを申請することはできません。

その他

●E-2の資格が終了した後、アメリカから出国する意思があること。

企業登録の手続き

申請にかかる企業が条約国の国籍であること、事業取引が主にアメリカと条約国との間でおこなわれること、投資内容が大きな経済効果のあるものであることなど、 企業の適性を認定する手続きが企業登録です。これはEビザの申請前にあらかじめ済ませておく必要があります。

米国国土安全保障省からE1ビザへの資格変更をした場合でも日本での新規企業登録が必要になりますので お気を付けくださいませ。
企業登録の手続きはすべて、東京のアメリカ大使館か大阪の大阪・神戸総領事館のどちらかで行います。
Eビザ申請者が所属する企業がまだ未登録である場合、E-1ビザの場合はこちらのWEBページ(https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/nonimmigrant-visas-ja/e1-e2-visas-ja/apply-step-1-ja/e1-ja/)、 E-2ビザの場合はこちらのWEBページ(https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/nonimmigrant-visas-ja/e1-e2-visas-ja/apply-step-1-ja/e2-ja/)を参照して企業登録を完了してください。

企業登録の有効期間

アメリカ大使館またはアメリカ総領事館で行なわれた企業登録は、登録企業の社員のうち少なくとも1名が有効なEビザを持っている限りずっと有効です(以前は1年ごとに登録更新をするため大使館/領事館に年次報告書類を郵送していましたが、現在ではこの手続きは不要です)。 なおビザ発給の条件が十分に満たされていると判断された場合、申請者には最長で有効期間5年のEビザが発給されます。ただし事業内容と申請者について総合的に審査した結果、それよりも短い期間に限定されたビザを発給することもあります。またビザを更新する際には、当初の事業計画どおりに事業が行われているか、計画以上の成果を出しているかなどを調査するため、追加の書類審査がおこなわれる場合もあります。

家族用Eビザについて

E-1ビザもしくはE-2ビザが配偶者や21歳未満で未婚の子供を同伴して渡米する場合、家族用のEビザの申請が必要です。

ただし次のケースに該当する場合、家族用のEビザは必要ありません。
●観光目的で渡米する場合で、B-2ビザ(観光ビザ)の発給を受けている場合
●観光目的で渡米する場合で、ビザ免除プログラムの条件を満たしている場合
●就学目的で渡米する場合で、F-1ビザ(学生ビザ)の発給を受けている場合
※駐在員の家族がアメリカの学校で勉強する場合、家族用のEビザとF-1ビザのどちらでも就学が可能です。特に就学年齢の子供を連れて渡米する場合は、Eビザの発給条件だけでなくF-1ビザの発給条件も確認し、どちらを申請するか検討してください。 家族用のEビザでアメリカに滞在している配偶者や子供は、原則として就業することはできません。ただしアメリカ入国後に移民局へ申請することで、就労の許可を受けることも可能です。
詳しくは移民局までお問合せください。

申請の際に必要な書類

既に企業登録が住んでいる申請者は、Eビザ申請時に以下の書類を提出します(審査の状況によっては下記以外の書類の提出を求められる場合もありますが、あらかじめ追加提出を求められる書類を特定することはできません)。なお、英語以外で作成された書類には英訳の添付が必要です。情報を機密にしておきたい場合は書類を入れた封筒に封をした状態で大使館/領事館に提出してください。 Eビザの申請は、東京・大阪・那覇および札幌・福岡の大使館/領事館で受け付けています。このうち特に札幌・福岡でビザ申請をする場合は、原則として面接日1週間前までに下記書類を専用のレターパックで郵送してください(予約日から1週間以内に面接がある場合は各自でレターパックを用意するか、領事館入口の警備員に手渡しします)。

Eビザの注意点

Eビザ (Treaty Trader/Investor Visa)は、特定の国とアメリカとの間で締結されている条約に基づいて提供されるビザです。そのため、申請が可能な国は限られています。 E-1ビザは貿易関係にある人、E-2ビザは投資関係にある人が申請できますが、それぞれの条件がありますので注意が必要です。
アメリカと日本間の取引量について
Eビザの発給条件としてアメリカと日本間の取引が「相当量」ないと発給対象とされません。 相当量が明確に定義されておらず、取引内容や頻度、取引物などで総合的に判断されます。 明確な数値ではないため発給できるか不確実です。 Eビザから永住権の切り替え申請が行えない
永住権に切り替えたい場合でも、Eビザ保有者がアメリカの会社を保有している場合は永住権を申請することはできません。

【すべての申請者に共通する書類】

DS-160(オンライン申請書)…新規作成した上で、WEB上の確認ページをプリントしておく
●申請時点で有効なパスポート(札幌・福岡で申請する場合は顔写真/個人データページのコピー)
●過去10年間に発行された有効期限切れのパスポート
●証明写真(5cm×5cm、6ヶ月以内に撮影、背景白のカラー写真、メガネ未着用のもの)×1枚
●面接予約確認書
●企業や申請者の資格、同行する家族の人数について、9 FAM 402.9の定義やアメリカ移民法に基づく要件をすべて満たしていることが明記された手紙
●組織図(申請者にマーカーで印を付けること)
●最新のDS-156E Part I/Part II/Part III(非移民ビザ申請書)、Form-1120(単体財務諸表か納税申告書)
※一年以内に複数のEビザを申請する企業の場合、財務諸表と納税申告書の提出は年に一度で構いません。この場合は最新の財務諸表/納税申告書が作成された後、最初のEビザ申請と同時に提出されるのがベストです。

【日本に在住する日本国籍以外の申請者】
共通する書類に加えて、
●在留カードの両面コピーか特別永住者証明書

【同行する配偶者または21歳未満で未婚の子供】
共通する書類に加えて、
●婚姻証明や出生証明など、家族関係を証明できる書類
●後日申請の場合は、主たる申請者のEビザ(E-1/E-2)のコピー

【犯罪歴がある場合】
共通する書類に加えて、
●判決の謄本と英訳文書

提出された補足書類は専門性・社会性・文化などの面から個別に審査され、申請者や家族の状況・意思・長期的な展望や将来の見込みについて判断されます。すべての判断は、領事が法律に基いて行います。虚偽や不実の内容を記載した書類を提出した場合はビザの申請資格を永久に失うことになりますので十分注意してください。

グリーンプログラム

アメリカ大使館・領事館では、Eビザ申請書類の削減と面接待ち時間の短縮を目的としたグリーンプログラムを用意しています。登録条件は、Eビザ登録企業のうちアメリカ国籍または永住権を取得している従業員が500名以上の企業です(アメリカ国内にある100%子会社を含みます)。申請に必要な書類や申請の手順などグリーンプログラムについての詳しい情報は、在日米国大使館・領事館WEBページの「グリーンプログラム」(https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/nonimmigrant-visas-ja/e1-e2-visas-ja/green-program-ja/)を参照してください。

◎さらに詳しい情報について
Eビザ申請をされる方は、在日米国大使館・領事館WEBページの「貿易駐在員・投資駐在員ビザ」、もしくは(https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/nonimmigrant-visas-ja/e1-e2-visas-ja/)アメリカ国防省WEBページの"Treaty Trader & Investor Visa"(https://travel.state.gov/content/visas/en/employment/treaty.html)に記載されている詳細情報をあらかじめ参照してください。

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