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交流訪問者ビザ(J-1ビザ)について

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交流訪問者ビザ(J-1ビザ)について

アメリカ国籍を持たない方が、アメリカ国内で行われる交流プログラムに参加する際に必要となる非移民ビザが、J-1ビザ(交流訪問者ビザ)です。

非移民ビザの発給手順と料金は移民法に基き、申請者の国の政府とアメリカが「相互互恵的関係」にあるかどうかによって決定されます。

2020年現在 新規ビザの発給停止について

新規ビザの発給停止について
コロナウィルス感染拡大の影響で新規ビザの発給が停止となります。規制対象は、「H1B」「L」「J」など。これらのビザを新たに取得し、米国に入国して働くことはできません。 ビザ既に取得し、米国内で働いている人や、既にビザを取得済みで今後入国する人は対象外となります。

J-1ビザが必要な場合とそうでない場合


ビザ免除プログラムに該当する国の国籍者やB-1/B-2ビザ(商用/観光ビザ)の発給を受けている方であっても、交流プログラムに参加する目的で渡米する場合や、交流プログラムに関連した研修やインターンシップに参加する場合は、J-1ビザ(もしくはH-3研修ビザ)が必要です。
※アメリカ国内の雇用主から報酬の支払を受けていない場合でも同様です。

また、交流プログラムに一定の業務が含まれる場合、その業務の内容と程度は技術の習得・向上のために必要な部分のみであるべきです。本来正規の従業員が行うべき業務をJ-1ビザの保有者が代行することはできません。 ※申請の際は詳細な研修プランの提出が必要です。

研修プラン(トレーニングインターンプログラム)について

通生産的仕事でも可能な場合もありますが、J1ビザは基本的に研修や技術の向上が主目的となります。本来正規従業員が就くはずの業務を、研修生が代行し業務を遂行することはできません。 審査の際はこの点が審査官の着眼点となりますので制度の趣向に沿って適切な研修プランを提出してください。

J1ビザのビザ審査を通過するには

雇用先が見つかり、その米国企業からDS2019(IAP-66)が発行されてもJビザが発行されるとは限りません。 J1ビザのビザ審査はスポンサー情報だけではなく、申請者のバックグラウンドや専門性、英語能力や家族の状況、そして今後アメリカに滞在しどのように生活していきたいか将来の展望などのプランが米国大使館領事の判断材料となりますので これらの点も審査の際に見られるということを把握しビザの取得を行って下さい。

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J1ビザ申請の条件

J-1ビザを申請するには、以下の条件を満たしていることが必要です。

●認可された主催者や教育機関による交流プログラムであること
●申請者が、訪問交流者として主催者から承認されていること
●主催者や教育機関がビザの申請に必要な書類を発行していること
●交流プログラムが、教育・芸術・科学の分野に関係していること
●交流プログラムが、人材・知識・技術の交流を目的としていること
●交流プログラムの参加者が、以下の立場の方であること

・学生(あらゆる学術レベルを含む)
・研修生(企業や研修機関・研修施設などに所属する方)
・教師(小学校・中学校・高等学校・専門学校)
・教授および研究者(大学レベルの機関で教育・研究を行う方)
・医療分野の研修員
・その他、視察・会議・研究・研修・専門知識や技能の普及および実演・人材交流を目的として渡米する訪問者など

交流プログラム参加者への注意事項

以下の条件のどれかにあてはまる場合、交流プログラム終了後に元の居住地(アメリカ国外)に2年以上居住しない限り、移民ビザ・婚約者ビザ・短期就労ビザ・企業内転勤者ビザの発給を受けられないことがあります。

●参加する交流プログラムの出資者が、アメリカ政府、またはビザ申請者の母国や居住国の政府である場合
●参加者が大学院等で医学研修を受けるために渡米した医師である場合
※専門教育機関や医師の協議会が関係する交流プログラムは除きます。
●母国の発展に必要とされる専門知識やスキル(「交流訪問者スキルリスト」に指定されているもの)に関係する交流プログラムに参加する場合

※交流訪問者スキルリストについては、WEBページを参照してください。

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J-1ビザで滞在できる期間

J-1ビザの発給を受けた方は、DS-2019(交流プログラム主催者が発行する許可書)に記載された交流プログラム期間の開始30日前から終了30日後までのあいだ、アメリカ国内に滞在することができます。

J-2ビザ(家族用Jビザ)について

J-1ビザ保有者に同行する配偶者、および21歳未満の未婚の子供は、J-2ビザの申請が可能です。ただし以下の点に注意してください。

●配偶者や子供がアメリカ国内でJ-1ビザ保有者と同居せず、休暇を過ごす目的のためだけに渡米する場合は、J-2ビザではなくB-2ビザの申請が可能です。
●配偶者や子供がJ-2ビザで渡米した場合、そのままではアメリカ国内で就労することができません。もしアメリカ国内での就労を希望する場合は、渡米後にUSCIS(アメリカ移民局)にI-765(就労許可申請書)を提出することが必要です。

※就労許可についての詳細は、USCISのWEBサイトに掲載されているPDFを参照してください。

申請の際に必要な書類

下J-1ビザの申請には以下の書類の提出が必要です
(審査の状況によっては下記以外の書類の提出を求められる場合もありますが、あらかじめ追加提出を求められる書類を特定することはできません)。なお、英語以外で作成された書類には英訳の添付が必要です。情報を機密にしておきたい場合は書類を入れた封筒に封をした状態で大使館/領事館に提出してください。

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【すべての申請者に共通する書類】

●DS-160(オンライン申請書)
新規作成した上で、確認ページをプリントしておく ※DS-160の作成方法については在日大使館・領事館WEBページ「DS-160オンライン申請書の作成」を参考にしてください

●申請時に有効で、かつアメリカ滞在予定期間に加え最低6ヶ月間の有効期限が残っているパスポート(札幌・福岡で申請する場合は顔写真/個人データページのコピー) ※国別の協定により免除されることがあります。詳しくは在日米国大使館・領事館に問い合わせてください

●過去10年間に発行された有効期限切れのパスポート

●証明写真(5cm×5cm、6ヶ月以内に撮影、背景白のカラー写真、メガネ未着用のもの)×1枚
…逆さまの状態でページ上部にテープ止めする

●面接予約確認書

●DS-2019(交流プログラム主催者が発行する許可書)
※プログラム開始前1ヶ月を切ってもDS-2019が届かない場合、DS-2019なしで面接を受け、フォームが届き次第在日米国大使館または領事館に郵送することも可能

●(研修生・インターン生の方)受入れ機関の署名があるDS-7002(受入れ期間が作成する書類)のコピー

●(アメリカ政府が支援する交流プログラム参加者以外の方)SEVIS費用支払証明(レシートのコピー)
※詳しくは在日米国大使館・領事館WEBページ「SEVIS費用について」とクイックリファレンス(PDF)を参照してください。 https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/nonimmigrant-visas-ja/sevis-fee-ja/
http://japan2.usembassy.gov/pdfs/wwwf-visa-sevis-fee.pdf

●アメリカ滞在中に必要な資金が十分にあることを証明する財政証明
(銀行残高証明や預金通帳の原本、支援者がいる場合は支援者との関係を証明する書類と支援者の資力を証明する書類)

【科学・化学技術に関連するプログラムに参加する申請者】

共通する書類に加えて、
●完全な履歴書
●すべての出版物のリスト(該当する場合)
●学校からの受け入れ許可通知か招待状

【日本に在住する日本国籍以外の申請者】

共通する書類に加えて、
●在留カードか特別永住者証明書の両面コピー

【同行する配偶者または21歳未満で未婚の子供】

共通する書類に加えて、
●婚姻証明や出生証明など、家族関係を証明できる書類
●後日申請の場合は、主たる申請者のJ-1ビザのコピー
●同行家族の申請時に主たる申請者がアメリカに入国している場合は、主たる申請者のI-94(出入国カード)のコピー等
●各自のDS-2019

【犯罪歴がある場合】

共通する書類に加えて、 ●判決の謄本と英訳文書

提出された補足書類は専門性・社会性・文化などの面から個別に審査され、申請者や家族の状況・意思・長期的な展望や将来の見込みについて判断されます。すべての判断は、領事が法律に基いて行います。虚偽や不実の内容を記載した書類を提出した場合はビザの申請資格を永久に失うことになりますので十分注意してください。

面接について

アメリカ政府が支援する交流プログラム以外については、面接はあらかじめオンラインで予約した日時に、東京の在日米国大使館、もしくは大阪・那覇・札幌・福岡の各領事館で行われます。面接からビザ発給までの簡単な流れは以下の通りです。

1)セキュリティチェック
大使館・領事館に入館する際には、手荷物のX線検査と金属探知機の通過が求められます。飲食物、25cm四方を超えるバッグ類(スーツケース、バックパック、ブリーフケース、ショルダーバックなど)、携帯電話1台を除くすべての電子機器は持ち込むことができません。また携帯電話は入り口で預ける必要があります。

2)予約確認と書類チェック
スタッフによる予約確認と著類チェックを受けると、順番待ちの番号札を渡されます。なお書類の並び順は指定されています。詳しくは下記のPDFを参照してください。
http://japan2.usembassy.gov/pdfs/wwwf-visa-j-docs-arrangement.pdf

3)セキュリティチェックと書類提出
再度セキュリティチェックを受けて待合室に入ったら、窓口に書類を提出します。

4)指紋採取
親指以外の8本の指の指紋を採取します。

5)面接
領事と面接します。ビザ発給の可否は、面接終了後に領事から伝えられます。またビザの発給が許可されなかった場合は、その理由と追加手続きについて書かれた書類が渡されます。

6)ビザの郵送
面接から約1週間後に、ビザを添付したパスポートが申請者の元に郵送されます。

アメリカ政府が支援する交流プログラムに参加する方についてはビザ申請費用とSEVIS費用が免除され、面接の手順も通常のJ-1ビザと異なります(予約はオンラインではありません)。

●在日米国大使館(東京)で申請:毎週月曜日(月曜日が休館日にあたる場合は翌火曜日)の14:00-15:00の間に外交・公用窓口に出頭する(予約不要)
●大阪総領事館で申請:電子メールで面接予約をする(宛先:NIVOsaka@state.gov)
●札幌・福岡の領事館で申請:電話で面接予約をする(札幌011-641-1115・ 福岡092-751-9331)

詳しくは、在日米国大使館・領事館WEBページ「外交・公用ビザ」を参照してください。

ビザ申請料金の免除対象について

国務省教育文化局(ECA)、USAID、連邦政府がスポンサーとなっている文化交流プログラムに参加しビザを申請する場合、ビザ申請料金は免除対象となります。 J1ビザの申請料金が免除される免除対象プログラムは、プログラム番号がG-1、G-2、G-3、またはG-7から始まるプログラムのみとなります。 DS-2019にプログラム番号が記載されていますので事前にご確認下さいませ。

アメリカから海外へ出国する前に必要なこと

アメリカ国外へ渡航する場合、DS-2019の「Travel Validation By Responsible Officer」という欄への記載が必要となります。 DS-2019を発行して頂いた方に必ずサインをもらった上で渡航を行って下さい。このサインをもらわないと再入国時にトラブルになる可能性がありますので 忘れずにサインをもらって下さい。

さらに詳しい情報について

J-1ビザを申請される方は、以下の公式情報もあらかじめ参照してください。 ●在日米国大使館・領事館WEBページ「非移民ビザ」
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/nonimmigrant-visas-ja/

●アメリカ国務省WEBページ"Exchange Visitor Visa"
https://travel.state.gov/content/visas/en/study-exchange/exchange.html

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