現地採用職能者ビザ(Hビザ)について
アメリカ国籍を持たない方が、 ここでは日本人の申請が多い「働けるビザ」が必要となる非移民ビザが現地採用職能者ビザ(Hビザ)となります。 アメリカで合法的に働くには、移民ビザ(永住権)か就労ビザが必要です。 永住権または就労ビザを申請するのは、就労者本人ではなく雇用主です。 アメリカで合法的に働く場合、原則、雇用主が決まっていなければビザの申請はできません。
2020年現在 新規ビザの発給停止について
新規ビザの発給停止について
コロナウィルス感染拡大の影響で新規ビザの発給が停止となります。規制対象は、「H1B」「L」「J」など。これらのビザを新たに取得し、米国に入国して働くことはできません。
ビザ既に取得し、米国内で働いている人や、既にビザを取得済みで今後入国する人は対象外となります。
Hビザの対象者は?
アメリカにある会社・機関で現地採用される人に発給されるビザで、日本人がアメリカで申請する就労ビザは、ほとんどがこのH-1Bビザです。申請者は、専門職に関連する学士号を保持している必要があります。
もし専門職に関連する学士号を保持していない場合は、大学レベルの教育1年に対して3年間の実務経験が必要となります。
高卒なら12年間、短大卒なら6年間、専門職に関連のない学士号を保持する大卒の場合は、3年間の実務経験が必要です。
(専門職に関連する学士号を保持していれば、実務経験はなくても構いません)
3年間有効のビザが発給され、1回の更新(3年間)が可能で、 永住権の労働許可または永住権申請をしてから365日以上経過した場合は、さらに延長が可能となります。
下J-1ビザの申請には以下の書類の提出が必要です
(審査の状況によっては下記以外の書類の提出を求められる場合もありますが、あらかじめ追加提出を求められる書類を特定することはできません)。なお、英語以外で作成された書類には英訳の添付が必要です。情報を機密にしておきたい場合は書類を入れた封筒に封をした状態で大使館/領事館に提出してください。
【すべての申請者に共通する書類】
●DS-160(オンライン申請書)
新規作成した上で、確認ページをプリントしておく
※DS-160の作成方法については在日大使館・領事館WEBページ「DS-160オンライン申請書の作成」を参考にしてください
●申請時に有効で、かつアメリカ滞在予定期間に加え最低6ヶ月間の有効期限が残っているパスポート(札幌・福岡で申請する場合は顔写真/個人データページのコピー) ※国別の協定により免除されることがあります。詳しくは在日米国大使館・領事館に問い合わせてください
●過去10年間に発行された有効期限切れのパスポート
●証明写真(5cm×5cm、6ヶ月以内に撮影、背景白のカラー写真、メガネ未着用のもの)×1枚
…逆さまの状態でページ上部にテープ止めする
●面接予約確認書
●DS-2019(交流プログラム主催者が発行する許可書)
※プログラム開始前1ヶ月を切ってもDS-2019が届かない場合、DS-2019なしで面接を受け、フォームが届き次第在日米国大使館または領事館に郵送することも可能
●(研修生・インターン生の方)受入れ機関の署名があるDS-7002(受入れ期間が作成する書類)のコピー
●(アメリカ政府が支援する交流プログラム参加者以外の方)SEVIS費用支払証明(レシートのコピー)
※詳しくは在日米国大使館・領事館WEBページ「SEVIS費用について」とクイックリファレンス(PDF)を参照してください。
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/nonimmigrant-visas-ja/sevis-fee-ja/
http://japan2.usembassy.gov/pdfs/wwwf-visa-sevis-fee.pdf
●アメリカ滞在中に必要な資金が十分にあることを証明する財政証明
(銀行残高証明や預金通帳の原本、支援者がいる場合は支援者との関係を証明する書類と支援者の資力を証明する書類)
【日本に在住する日本国籍以外の申請者】
共通する書類に加えて、
●在留カードか特別永住者証明書の両面コピー
【同行する配偶者または21歳未満で未婚の子供】
共通する書類に加えて、
●婚姻証明や出生証明など、家族関係を証明できる書類
●後日申請の場合は、主たる申請者のJ-1ビザのコピー
●同行家族の申請時に主たる申請者がアメリカに入国している場合は、主たる申請者のI-94(出入国カード)のコピー等
●各自のDS-2019
【犯罪歴がある場合】
共通する書類に加えて、 ●判決の謄本と英訳文書
提出された補足書類は専門性・社会性・文化などの面から個別に審査され、申請者や家族の状況・意思・長期的な展望や将来の見込みについて判断されます。すべての判断は、領事が法律に基いて行います。虚偽や不実の内容を記載した書類を提出した場合はビザの申請資格を永久に失うことになりますので十分注意してください。
面接について
アメリカ政府が支援する交流プログラム以外については、面接はあらかじめオンラインで予約した日時に、東京の在日米国大使館、もしくは大阪・那覇・札幌・福岡の各領事館で行われます。面接からビザ発給までの簡単な流れは以下の通りです。
1)セキュリティチェック
大使館・領事館に入館する際には、手荷物のX線検査と金属探知機の通過が求められます。飲食物、25cm四方を超えるバッグ類(スーツケース、バックパック、ブリーフケース、ショルダーバックなど)、携帯電話1台を除くすべての電子機器は持ち込むことができません。また携帯電話は入り口で預ける必要があります。
2)予約確認と書類チェック
スタッフによる予約確認と著類チェックを受けると、順番待ちの番号札を渡されます。なお書類の並び順は指定されています。詳しくは下記のPDFを参照してください。
http://japan2.usembassy.gov/pdfs/wwwf-visa-j-docs-arrangement.pdf
3)セキュリティチェックと書類提出
再度セキュリティチェックを受けて待合室に入ったら、窓口に書類を提出します。
4)指紋採取
親指以外の8本の指の指紋を採取します。
5)面接
領事と面接します。ビザ発給の可否は、面接終了後に領事から伝えられます。またビザの発給が許可されなかった場合は、その理由と追加手続きについて書かれた書類が渡されます。
6)ビザの郵送
面接から約1週間後に、ビザを添付したパスポートが申請者の元に郵送されます。
アメリカ政府が支援する交流プログラムに参加する方についてはビザ申請費用とSEVIS費用が免除され、面接の手順も通常のJ-1ビザと異なります(予約はオンラインではありません)。
●在日米国大使館(東京)で申請:毎週月曜日(月曜日が休館日にあたる場合は翌火曜日)の14:00-15:00の間に外交・公用窓口に出頭する(予約不要)
●大阪総領事館で申請:電子メールで面接予約をする(宛先:NIVOsaka@state.gov)
●札幌・福岡の領事館で申請:電話で面接予約をする(札幌011-641-1115・
福岡092-751-9331)
詳しくは、在日米国大使館・領事館WEBページ「外交・公用ビザ」を参照してください。
ビザ申請料金の免除対象について
国務省教育文化局(ECA)、USAID、連邦政府がスポンサーとなっている文化交流プログラムに参加しビザを申請する場合、ビザ申請料金は免除対象となります。 J1ビザの申請料金が免除される免除対象プログラムは、プログラム番号がG-1、G-2、G-3、またはG-7から始まるプログラムのみとなります。 DS-2019にプログラム番号が記載されていますので事前にご確認下さいませ。
アメリカから海外へ出国する前に必要なこと
アメリカ国外へ渡航する場合、DS-2019の「Travel Validation By Responsible Officer」という欄への記載が必要となります。 DS-2019を発行して頂いた方に必ずサインをもらった上で渡航を行って下さい。このサインをもらわないと再入国時にトラブルになる可能性がありますので 忘れずにサインをもらって下さい。
さらに詳しい情報について
J-1ビザを申請される方は、以下の公式情報もあらかじめ参照してください。
●在日米国大使館・領事館WEBページ「非移民ビザ」
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/nonimmigrant-visas-ja/
●アメリカ国務省WEBページ"Exchange Visitor Visa"
https://travel.state.gov/content/visas/en/study-exchange/exchange.html
>>ESTA申請 米国本土
>>ESTA申請 ハワイ(Hawaii)
>>ESTA申請 グアム(Guam)
>>ESTA申請 サイパン、マリアナ諸島
>>ESTA申請 アメリカ乗り継ぎ(トランジットの場合)