ESTAとビザの違い
ESTAとビザの違い。どちらを取得すればいいのか
ESTAとビザの違い。どちらを取得すればいいのかに関するもくじ
・ビザとESTAの違い
・ESTA とビザどちらを取得ばいいか
・どのような場合ESTAを申請するか
・ESTA申請したほうがいいケース
・ESTAで渡航できない場合はビザ申請が必要
・ビザを申請しないといけない場合
・ビザを申請するケース具体例
ビザとESTAの違い
渡航目的と対象者が異なる
ESTAとビザの違いは渡航目的と対象者が異なります。 米国への旅行を許可する許可証には2種類あり、1つは米国大使館で取得できる従来の非移民ビザ、もう1つはオンラインで申請サイトから手続きができるESTAです。日本国籍者の場合、観光目的であればESTAを取得するだけでアメリカへ渡航できます。 ESTAはオンライン上で申請が可能ですが、ビザを取得するためには、大使館/領事館への予約が必要です。アメリカ大使館との面接日前に、該当する非移民ビザ申請書を記入して事前にインターネット上から予約しておく必要があります。 面接完了後に大使館/領事館の担当者がビザの発給を決定します。ESTA対象者ではない場合ビザを申請していない外国人観光客は、米国内の国境管理局から入国を許可されません。
ESTAは、ビザ免除プログラム(VWP)に基づいての電子渡航認証システムになります。 このESTAは、2009年1月から米国国土安全保障省(DHS)が義務化しました。アメリカに渡航するために航空機・船に搭乗場合は、事前のオンラインでESTAを申請・渡航認証の受領が必要になります。 このビザ免除プログラム(VWP)には、日本を含む 38 カ国がビザ免除プログラム(VWP:Visa Waiver Program)に参加しています。
ESTAとビザどちらを取得ばいいか
ビザには、就労ビザや観光ビザなどがあります。ビザは、多くの場合、1ヶ月から6ヶ月の有効期間になります。加えて、帰国の意志の証明書などの提出・米国大使館又は領事館でビザ申請の面接が必要になります。 一方、ESTAは、ビザ免除プログラム(VWP)を満足する場合に簡単な電子申請で対応可能にになります。ESTA 渡航認証は、2年間有効であり、アメリカに連続滞在は、最大90日可能になります。 アメリカへの観光旅行あれば、ESTAの申請が、申請手続きと費用を考慮すると最良の選択になります。
どのような場合ESTAを申請するか
アメリカへの渡航目的が 観光 商用もしくは第三国渡航のための経由の場合は、ESTAの申請の対象になります。ESTA申請ができないケースは、留学・就労・永住についてはESTAの申請の対象になりません。この場合は、ビザを申請する必要があります。 ESTAの申請が可能な対象をもう少し具体的に解説していきます。
以下の①②を眺めるとESTAの申請の範囲が比較的広くて旅行といっても幅広い目的があろうかと思います。ESTAは、この幅広い目的を広く含んでいることが分かります。
①商用目的の渡航 取引先との会合・科学・教育・専門・ビジネス分野の会議への参加・財産の処理・契約交渉
②観光旅行目的の渡航 (旅行・休暇・娯楽・友人や親族の訪問・休養・治療・同窓会や社交・奉仕活動など及び報酬を伴わない音楽やスポーツなどイベント或いはコンテストのアマチュア参加・通過目的の渡航-米国を通過)
次に、ESTAを申請する場合のパスポートは、ICチップ付の有効なパスポートが必要になります。このパスポート有効期限は、90日以上であることが望ましいです(パスポート有効期限が90日未満であるから必ずしもNGになる訳ではありません)。パスポートの発給国も指定があります。例えば、日本・イギリス・オーストラリア等々になります。
ESTA申請したほうがいいケース
観光を目的とした旅行
90日以内の観光目的で米国に渡航する場合は、米国ビザと同様にESTAを選択することができます。簡単で便利なので、ESTAの申請をお勧めします。
ビジネスでの出張
ビジネスで渡米する場合は、イベントや博覧会への訪問、不動産の売買などでアメリカへ渡航する場合はビザを取得せずに
ESTAを取得することで渡航可能です。
第三国へ渡航するための乗り継ぎ
第三国へ旅行するためアメリカを乗り継ぎ地点地点として渡米する場合は、ESTAを申請することで渡航可能です。
カナダやメキシコ・キューバへ行く場合などアメリカが乗り継ぎ地点となる場合は多々ありますので、必ず乗り継ぎ地点を
航空会社から発見されるイーチケットなどで事前に確認してください。
ESTAで渡航できない場合はビザ申請が必要
ICチップ付の有効なパスポートがあって、日本国籍を有する方は、原則的にESTAを通して渡航が可能になります。ESTAの申請後に、一般的には72時間以内に審査結果が得られます。安心のためには、渡航の1週間から3週間程度前には、ESTAの申請をされることをお薦めします。ESTAの申請には、パスポート番号も必要になりますので、パスポートを初めて取得される方・パスポート再申請される方は、余裕をもってパスポート取得を計画する必要があります。
次に、ESTAの有効期限が2年とならない場合があります。この点に注意が必要になります。この問題が発生するケースとして、ESTAの有効期限内でパスポートの有効期限が切れる場合です。この場合は、ESTAが有効期限内であってもESTAが無効になります。
ESTAで渡航できない場合はビザ申請が必要
ICチップ付の有効なパスポートがあって、日本国籍を有する方は、原則的にESTAを通して渡航が可能になります。ESTAの申請後に、一般的には72時間以内に審査結果が得られます。安心のためには、渡航の1週間から3週間程度前には、ESTAの申請をされることをお薦めします。ESTAの申請には、パスポート番号も必要になりますので、パスポートを初めて取得される方・パスポート再申請される方は、余裕をもってパスポート取得を計画する必要があります。
次に、ESTAの有効期限が2年とならない場合があります。この点に注意が必要になります。この問題が発生するケースとして、ESTAの有効期限内でパスポートの有効期限が切れる場合です。この場合は、ESTAが有効期限内であってもESTAが無効になります。
ビザを申請しないといけない場合
ESTAの申請ができない場合があります。大きく以下の6項目に該当される方は、ESTAの申請ができない場合があります。なお、6項目目は、2015 年ビザ免除プログラム改定およびテロリスト渡航防止法による規制により追加されたものですので、過去のESTAを申請された方もご注意を下さい。
1) 日本国籍であっても、イラン・イラク・スーダン・シリアのいずれかの国籍を有する二重国籍の方
2) 米国移民法における逮捕歴・犯罪歴
3) 特定の重大な伝染病を患っている方
4) 米国より入国拒否をされた方・強制送還になった方
5) 過去にESTA認証による渡航を行い90日を超えて米国にオーバーステイした方
6)2011 年3 月1日以降イラン・イラク・スーダン・シリアに渡航歴のある方及び現在在住している方
ESTAの申請が、難しいと思われる方は、基本的にはビザを申請することになります。 ビザには複数のカテゴリがあり、訪問理由に応じて、適用されるビザの条件の下で米国を訪問することができます。 多くの方が申請するカテゴリは非移民ビザとなり、訪問ビザ、就労ビザ、学生ビザなどがあります。
ビザを申請するケース具体例
以下のいずれかの理由で旅行する場合は、基本的にESTAでの渡航対象外となるためビザでの渡航を考えてください。
ビジネス目的の渡航
米国滞在中に仕事での対価を得ようとする者は、ビザを申請する義務があります。
例えば、記者、芸術家など、専門的な労働が数時間にわたって行われる場合でも、ビザの申請が義務付けられています。
仕事の目的によって複数のビザタイプがあるため、自分がどのビザを申請するかを必ず事前に調べてください。
ビザのカテゴリと概要はhttps://esta.asia/visa-guide.phpを
ご確認ください。
留学目的
アメリカで勉強目的の渡航を行う場合は学生ビザの取得が必要となります。
学生ビザの概要と詳細な解説はhttps://esta.asia/StudyAbroad.phpを
ご確認ください。
その他ビザ
投資する場合や結婚する場合など様々なビザカテゴリが存在します。その他のビザの概要はhttps://esta.asia/visa-guide.phpをご確認ください。
ESTAの申請が、難しいと思われる方は、基本的にはビザを申請することになります。 ビザには複数のカテゴリがあり、訪問理由に応じて、適用されるビザの条件の下で米国を訪問することができます。 多くの方が申請するカテゴリは非移民ビザとなり、訪問ビザ、就労ビザ、学生ビザなどがあります。