ESTA ASIAホーム > ESTA申請費用は課税非課税? 勘定科目は何か 税務処理について解説

カナダ旅券所持者のアメリカ渡航について

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ESTA申請費用の税務処理

ESTAは申請サイトによって課税非課税か変わる
申請代行サイトは課税 政府直接申し込みは非課税

ESTAは一般的に申請代行サイトでのお申し込み方法と、自己責任での政府への直接申請など2通りのパターンに分かれます。 ESTAの申請サイトによって課税か非課税化は異なります。 申請代行サイトとはサポート付きで申請を行っているサイトです。当サイトやHISやJTBで代行してもらった場合も同様ですが、 申請代行を行ってもらった場合は課税取引となります。

そしてアメリカ政府への直接な申請の場合は非課税取引となります。
この見解を誤っているサイトが多いので注意です。行政書士、代行サイト、旅行代理店で代行申請を行っている場合は課税取引で仕入れ額控除できますので間違わないよう気を付けましょう。


課税非課税取引かを見極めるかんたんなポイント

課税取引か非課税取引かを簡単に見極める方法ですが、領収書の請求額が日本円の場合は消費税が含まれていると考えていいでしょう。 政府への直接申し込みの場合は外貨建てとなります。このような場合は非課税取引と扱います。

ESTAの勘定科目は何が適切?


「旅費交通費」

ESTA申請手数料の勘定科目は、旅費交通費になります。 その際の手数料は、海外出張に付随するものとして旅費交通費として取り扱います。 渡航に必要なものとなるため、旅費交通費で計上して問題ないです。

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